渋川市スポーツ協会規約
第1章 名称及び事務局
- 第1条
本会は、渋川市スポーツ協会(以下本会)という。
- 第2条
本会は、本部事務局を渋川市育都推進部スポーツ課 (渋川市石原80番地)内に置き、支部事務局は渋川市育都推進部スポーツ課及び各行政センター管内の公民館事務局内に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条
本会は、渋川市におけるスポーツ団体を統括し、健全なるスポーツの推進を図ると共に、競技力の向上及び市民の健康増進に寄与することを目的とする。
- 第4条
- (1)スポーツ、保健に関する方策の調査研究
- (2)スポーツ大会、講習会、研究会等の開催及び後援
- (3)市のスポーツ推進に関する諸施策に対する協力
- (4)スポーツの普及、奨励による市民の健康づくり、体力向上への取り組み
- (5)競技力の向上と指導者の養成
- (6)青少年の健全なる育成とスポーツ少年団活動の支援
- (7)加盟団体の助成及び連絡、調整
- (8)しぶかわスポーツクラブとの連携
- (9)その他本会の目的達成に必要な事業
本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
第3章 組 織
- 第5条
本会は、市内における各支部及び各専門部(競技団体)をもって組織する。
第4章 加盟及び脱退
- 第6条
前条の組織団体は、理事会の議決を経て加盟及び脱退する。
第5章 役 員
- 第7条
- (1)会長 1名
- (2)副会長 6名(各支部より1名)
- (3)書記 2名
- (4)会計 2名
- (5)理事 若干名(支部・専門部数及び推薦理事等を含む)
- (6)評議員 若干名(支部・専門部数等による)
- (7)監事 2名
本会に次の役員を置く
- 第8条
- 2書記及び会計は、理事の中から会長が委嘱する。
- 3理事は、各支部2名、各専門部(競技団体)1名を選任する。
- 4評議員は、各支部2名、各専門部(競技団体)1名を選任する。
- 5前項の規定によって選任された理事が、会長、副会長、書記、会計及び監事に就任したときは、前条の規定に従いその者が所属している各支部及び各専門部はこれに代わる理事を選任する。
- 6理事以外の者が会長及び副会長になったときは就任と同時に理事となる。
- 7会長は、体育功労者、学識経験者の中から理事会の承認を経て理事若干名を委嘱することができる。
- 8監事は、理事会において選任し会長がこれを委嘱する。
会長及び副会長は、理事会において選任し総会において承認を得る。
- 第9条
- 2副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 3理事は、理事会において会務の重要事項を審議する。
- 4評議員は、本会の会務を審議する。
- 5書記は、本会の事務を処理する。
- 6会計は、本会の会計事務を担当する。
- 7監事は、本会の会務及び会計を監査する。
会長は、本会を代表し会務を総理する。
- 第10条
- 2役員に欠員が生じた場合といえども会務に支障のない限り補充は行わない。
ただし、各支部及び各専門部(競技団体)ごとに選任された理事及び評議員の欠員はこの限りではない。 - 3補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第6章 名誉会長・顧問及び参与
- 第11条
- 2名誉会長は、本部役員会で推薦した者を理事会の議決をもって推挙する。
- 3顧問及び参与は、理事会の議決をもって推薦した者を会長が委嘱する。
本会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
第7章 会 議
- 第12条
- 2総会は、本会の事業及び会計その他重要な事項を議決する。
- 3総会は、構成員の委任状を含む半数以上の出席がなければ開催出来ない。
- 4総会の議事は、出席者の過半数により決定し可否同数の時は議長がこれを決定する。
- 5総会の議長は、理事会において選任する。
総会は、第7条の役員及び名誉会長、顧問、参与をもって構成し年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるとき、又は役員の3分の1以上の要望があったときは臨時に招集することできる。
- 第13条
- 2理事会は、本会の事務を審議しその執行にあたるとともに軽易な事項及び緊急を要する事項を総会に代わり決定する。
理事会は、会長、副会長、書記、会計、監事及び理事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
- 第14条
本部役員会は、会長、副会長、書記、会計、及び監事をもって構成し、会長が必要に応じて招集し、本会の企画、運営に当たる。
- 第15条
理事会、本部役員会の議長は会長とする。
第8章 専門委員会
- 第16条
- 2専門委員会は、理事会の議決を経て会長が委嘱する専門委員をもって組織する。
- 3専門委員会は、委員長が招集し、議長となる。
- 4専門委員会について必要な事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。
本会に、専門の事項を審議するため専門委員会を設けることができる。
第9章 渋川市スポーツ少年団
- 第17条
- 2渋川市スポーツ少年団について必要な事項は別に定める。
本会に、渋川市スポーツ少年団を設ける。
第10章 会 計
- 第18条
本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
- 第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11章 雑 則
- 第20条
この規約の改廃は、理事会において審議し総会の承認を経なければ変更することはできない。
- 第21条
本会の規約の施行に関して必要な事項の細則は理事会の承認を経て会長が別に定める。
- 附 則
この規約は、平成18年4月1日から施行し、平成18年5月10日から適用する。
- 附 則
この規約は、平成19年5月26日から施行する。
- 附 則
この規約は、平成20年5月24日から施行する。
- 附 則
この規約は、平成24年5月19日から施行する。
- 附 則
この規約は、平成26年5月17日から施行する。
- 附 則
この規約は、平成28年5月28日から施行する。
- 附 則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
- 附 則
この規約は、令和元年5月18日から施行する。
- 附 則
この規約は、令和5年5月27日から施行する。
表彰規程・細則
渋川市スポーツ協会表彰規程
- 第1条
この規程は、渋川市のスポーツの推進・発展に顕著な功績があった者及び優秀な成績を収めた競技者・指導者等を表彰するものとする。
ただし、表彰の対象者は渋川市スポーツ協会の各競技団体及び各支部に所属する個人及び団体とする。
- 第2条
- 1.スポーツ功績者表彰
- 2.最優秀選手(団体)表彰
- 3.優秀選手(団体)表彰
- 4.ジュニア優秀選手(団体)表彰
- 5.優秀指導者表彰
- 6.優秀競技団体表彰
表彰の種類は次のとおりとする。
- 第3条
表彰等の基準は別に定める。
- 第4条
第2条に定める以外であっても功績等を勘案し会長が必要と認めたときは表彰選考委員会の審議に諮り表彰することができる。
- 第5条
表彰者の決定は、表彰選考委員会が審査した結果に基づき渋川市スポーツ協会会長が決定する。
- 第6条
表彰は、表彰状に記念品を添えて渋川市スポーツ協会会長が行う。
- 第7条
表彰の選考委員会は、渋川市スポーツ協会本部役員及び総務専門委員会をもって構成する。
又、会長が必要と認めたときは若干名の委員を加えることができる。
- 第8条
推薦母体は、表彰に該当する者があるときは推薦書及び必要書類を添えて別に定める期限までに事務局へ提出するものとする。
- 第9条
表彰は、渋川市スポーツ協会定時総会会場において行う。
- 第10条
この規程において定めのない事項は会長が別に定める。
- 第11条
この規程の改廃は、理事会の議決を経なければ変更することはできない。
- 附 則
この規程は、平成18年4月1日より施行する。
- 附 則
この規程は、平成21年1月13日より施行する。
- 附 則
この規程は、平成22年10月19日より施行する。
- 附 則
この規程は、平成23年7月7日より施行する。
- 附 則
この規程は、平成30年5月11日より施行する。
渋川市スポーツ協会表彰規程細則
この細則は、渋川市スポーツ協会表彰規程第3条に基づき、表彰の基準を定めるものとする。
- 1 スポーツ功績者表彰
- (1)年齢が満50歳以上で、渋川市のスポーツの普及・発展に15年以上にわたり寄与し、その功績が顕著でスポーツの推進に貢献していると認められる者。
- (2)同一年において渋川市の社会体育功労者表彰の受賞と競合しないものとする。
- (3)役員については、単に事務的なものに携わるだけでなく、競技力の向上、事業の推進、企画運営、底辺の拡大等に功績が認められる者。
- (4)各支部並びに各競技団体からの推薦は、各年度1名とする。
- (5)受賞は1人1回限りとする。
- 2 最優秀選手(団体)表彰
- (1)日本代表として、オリンピック競技、アジア大会、競技別世界選手権大会(ワールドカップ等)に出場した個人及び団体。
- (2)全国大会で優勝した個人及び団体。
- (3)日本新記録を樹立した個人及び団体。
- (4)全国大会は、別表1で定める大会とする。
- 3 優秀選手(団体)表彰
- (1)全国規模の大会で八位以内に入賞した個人及び団体。
- (2)関東大会で三位以内に入賞した個人及び団体。
- (3)関東で新記録を樹立した個人及び団体。
- (4)全国規模の大会及び関東大会等は、別表1で定める大会とする。
- 4 ジュニア優秀選手(団体)表彰
- (1)県大会で優勝した個人及び団体。
- (2)県大会で新記録を樹立した個人及び団体。
- (3)県大会は、別表1で定める大会とする。
- (4)ジュニア優秀選手表彰の該当者は、高校生以下とする。
- 5 優秀指導者表彰
- (1)最優秀選手表彰に該当する選手(個人・団体)を育成した指導者とする。
- (2)受賞は1選手1回限りとする。
- 6 優秀競技団体表彰
県民体育大会において第三位以内に入賞した競技団体。
- 7 受賞者の基準
渋川市スポーツ協会の各競技団体及び各支部に所属する個人及び団体とする。
- 8 表彰の推薦母体
渋川市スポーツ協会の各競技団体及び各支部とする。
推薦は、各競技団体の専門部長又は支部長名で行う。
ただし、該当者本人のときは別の者が代わって行うことができる。
- 9 この細則は、理事会の承認を経なければ変更することはできない。
- 附 則
この細則は、平成18年4月1日より施行する。
- 附 則
この細則は、平成21年1月13日より施行する。
- 附 則
この細則は、平成22年10月19日より施行する。
- 附 則
この細則は、平成23年7月7日より施行する。
- 附 則
この細則は、平成25年11月14日より施行する。
- 附 則
この細則は、平成30年5月11日より施行する。
- <感謝状の贈呈>
- 協賛金を年間10万円以上獲得した団体(専門部・支部)
- 年間2万円以上寄贈した個人及び団体
協賛金を積極的に協力をいただいた個人及び団体に感謝状を贈呈する。
(基準)
渋川市スポーツ協会表彰規程細則(別表1)
【一般】
最優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
---|---|
優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
【高校生】
最優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
---|---|
優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
ジュニア優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
【中学生】
最優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
---|---|
優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
ジュニア優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
【小学生】
最優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
---|---|
優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
ジュニア優秀選手(団体)表彰 |
次の各号に該当する個人及び団体
|
- <大会等の定義>
- 1表彰の対象については、渋川市スポーツ協会加盟の競技に限る。
- 2全国大会とは、文部科学省、日本スポーツ協会、日本スポーツ協会加盟の中央競技団体等が主催し、該当競技の国内最高権威の大会をいう。
- 3全国規模大会とは、文部科学省、厚生労働省、日本スポーツ協会、日本スポーツ協会加盟の中央競技団体、全国を統括する学校体育団体等いずれかが主催又は後援する大会をいう。
- 4関東大会とは、全国規模大会の主催者、その傘下団体、教育委員会のいずれかが主催又は後援する大会をいう。
- 5県大会とは、県教育委員会、県スポーツ協会、県スポーツ協会加盟団体、県スポーツ少年団学校体育団体のいずれかが主催する大会をいう。
ただし、中体連の大会は総合体育大会のみとする。(春季・新人戦等は該当しない)
歴代受賞者名簿 競技別一覧表
年 度 | 表 彰 日 | 会 場 |
---|---|---|
平成30年度(2018) | 令和元年5月18日 | ホワイトパーク |
平成29年度(2017) | 平成30年5月19日 | ホワイトパーク |
平成28年度(2016) | 平成29年5月20日 | ホワイトパーク |
平成27年度(2015) | 平成28年5月28日 | ホワイトパーク |
平成26年度(2014) | 平成27年5月9日 | ホワイトパーク |
平成25年度(2013) | 平成26年5月17日 | ホワイトパーク |
平成24年度(2012) | 平成25年5月25日 | ホワイトパーク |
平成18年度(2006)~平成23年(2011) |
渋川市スポーツ協会専門委員会規程
- 第1条
この規程は、渋川市スポーツ協会の規約第8章第16条により設置する専門委員会の組織及び運営について定める。
- 第2条
-
(1)総務専門委員会
- ア.スポーツ協会の企画運営に関すること。
- イ.諸規約規定等の整備及び管理に関すること。
- ウ.表彰、顕彰等に関すること。
- エ.本スポーツ協会への加盟、脱退に関すること。
- オ.他の委員会、競技団体及び支部との連絡調整に関すること。
- カ.その他総務専門委員会として必要な事項。
-
(2)事業専門委員会
- ア.事業の企画立案と運営に関すること。
- イ.指導者の養成・育成に関すること。
- ウ.各種研修会・講習会の企画運営に関すること。
- エ.「一市民一スポーツ」、「生涯スポーツ」の推進等に関すること。
- オ.その他事業専門委員会として必要な事項。
-
(3)広報専門委員会
- ア.広報誌発行等に関すること。
- イ.ホームページの管理等に関すること。
- ウ.「一市民一スポーツ」、「生涯スポーツ」の広報活動等に関すること。
- エ.その他広報専門委員会として必要な事項。
専門委員会は、総務・事業・広報の各専門部を置き、次の事業を行う。
- 第3条
- (1)本部役員(副会長)は、2名づつ各専門部を担当する。
- (2)支部役員は、支部長が各専門部に2名づつ推薦する。
- (3)委員長は、他に理事等の中より若干名を選出することができる。
各専門委員会の委員は、本部役員、支部役員及び理事等の中からより次により選出し、会長が委嘱する。
- 第4条
- (1)委員長 1名
- (2)副委員長 2名
- 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。
- (3)委 員 若干名
- (4)この委員の任期は、渋川市スポーツ協会規約の第5章第10条に準ずる。
各専門委員会は、次の役員をもって構成する。
- 第5条
- 2専門委員会の決定事項は、理事会の承認を経なければ執行することができない。
専門委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。
- 第6条
この規程に定めるもののほか、各専門委員会の運営に関し、各委員長が専門委員会に諮って定める。
- 第7条
この規程の改廃は、理事会の議決を経なければ変更することはできない。
- 附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成23年2月24日から施行する。
この規程は、平成30年5月11日から施行する。
渋川市スポーツ協会への加盟に係わる認定基準
- (目 的)
- 第1条
この基準は、渋川市スポーツ協会規約第6条に定める渋川市スポーツ協会への加盟について、必要な事項を定めることを目的とする。
- (団体の区分)
- 第2条
- 2前項で規定する正会員とは、公益財団法人日本スポーツ協会が「寄付行為第5条第1項」に規定する団体且つ公益財団法人群馬県スポーツ協会に加盟する競技団体(以下、「加盟競技団体」という)とし、準会員とは、それ以外の団体を言う。
団体は、正会員と準会員に区分する。
- (加盟申込団体の資格)
- 第3条
- (1)加盟しようとする団体の事務所は、渋川市内に所在すること。
- (2)渋川市民をその主たる対象として構成されたスポーツ団体であり、団体としての組織、運営がなされており、市民大会が開催できる規模を有すること。
- (3)団体として結成後3年以上経過し、年間を通じて継続的かつ計画的な事業を運営していること。
-
(4)公益財団法人日本スポーツ協会加盟競技団体に認定されている団体且つ公益財団法人群馬県スポーツ協会に加盟する競技団体であること。
ただし、渋川地区に広く普及され、3支部以上に愛好者がいて市民大会が開催できるスポーツ団体であるときは準会員として認める。
なお、同一種目の二重加盟は認めない。 - (5)宗教活動、政治活動又は営利活動を目的としない団体であること。
-
(6)次の各項目を備え、かつ確実なものであること。
- ア団体の規約を有すること。代表者、会計及び監事を必ず置くこと。
この3者は兼務不可とし、会計の内部統制が整備されていること。 - イ意志決定、執行及び代表する機関が確立されていること。
- ア団体の規約を有すること。代表者、会計及び監事を必ず置くこと。
当体協に加盟しようとする団体は、次の資格を備えるものとする。
- (加盟申請手続き)
- 第4条
- 2スポーツ協会長は、前号に定める加盟申請書を受理したときは、総務専門委員会及び本部役員会に諮り、理事会の承認を得て仮加盟団体として認めることができる。その後、最低2年間の活動状況を見たうえで、再度理事会の議決を得て正式に加盟団体と認める。
- 3仮加盟団体は、仮加盟期間中であってもスポーツ協会規約を遵守し、すべての行事に協力しなければならない。
- 4仮加盟の承認を受けた団体は、総会及び理事会等にオブザーバーとして参画することができる。
- 5仮加盟期間中は、交付金及び強化奨励費等の支給はしないものとし会費の徴収も行わないものとする。
当スポーツ協会へ加盟しようとする団体は、別表1に規定する加盟申請書及び関係書類(規約、支部組織一覧表、役員名簿、前年度事業報告書及び決算書、当該年度事業計画書及び予算書)を添えてスポーツ協会長へ提出しなければならない。
- (認定基準の改廃)
- 第5条
この認定基準の改廃は、理事会の審議を経なければならない。
- 附 則
この基準は、平成23年7月7日から施行する。
- 附 則
この基準は、平成25年11月14日から施行する。
- 附 則
この基準は、平成30年5月11日から施行する。
- 内 規
- (準会員)
- 1.正会員の資格を有する加盟競技団体であっても、加盟認定後3年間は準会員として扱う。
- 2.準会員の支部加盟競技団体交付金及び強化費は正会員の2分の1とする。
- (経過措置)
この基準の施行の日の前日までに、スポーツ協会の加盟に関する承認、手続その他の行為はこの基準の相当規定によりなされたものとみなす。
- (支部への加盟)
支部へ加盟は、その該当支部の理事会において協議し決定する。
- (傘下団体の加盟)
傘下団体への加盟は、競技専門部及び該当支部競技団体の協議により決定する。
渋川市スポーツ協会大会参加壮行金交付要綱
- (趣 旨)
- 第1条
渋川市スポーツ協会は、各種スポーツ大会に選抜されて出場又は参加する渋川市スポーツ協会に所属する者に対して壮行金を交付する。
- (壮行金)
- 第2条
- (1)オリンピック大会 1人 30,000円
- (2)世界大会 1人 20,000円
- (3)国際大会 1人 10,000円
- (4)国民体育大会 1人 5,000円
- (5)全国大会 1人 3,000円
壮行金の額は次のとおりとする。
ただし、(1)から(3)の大会が日本国内で開催される時は2分の1とする。
また、渋川市スポーツ協会所属であっても本市以外の他の機関(住居地等)から壮行金の交付を受けたときは上限5,000円とする。
国民体育大会及び全国大会は群馬県を代表し出場することを原則とする。
- (交付対象の大会等)
- 第3条
- (1)オリンピック大会とは、国際オリンピック委員会(IOC)が主催する競技大会。
- (2)世界大会とは、パラリンピック競技大会及び国際競技連盟(IF)が主催する競技別世界選手権大会及びこれに準ずる大会。
- (3)国際大会とは、アジア競技大会及び海外友好都市が主催するスポーツ大会等。(同都市からの要請による参加に限る)
- (4)国民体育大会とは、日本スポーツ協会、文部科学省等が主催する国内最大のスポーツ大会。
- (5)全国大会とは、文部科学省、日本スポーツ協会及び同協会加盟競技団体並びに厚生労働省及び福祉、労働団体が主催するスポーツ大会又はこれに準ずる競技別大会であって、国民体育大会を除く全国規模の大会。
交付対象の大会は次のとおりとする。
- (交付対象者数)
- 第4条
交付対象となる人数は、当該大会等の開催要項に定める人数を限度とする。
- (交付対象資格)
- 第5条
交付対象となる者は、渋川市スポーツ協会に所属する選手、監督、コーチとする。
- (交付申請)
- 第6条
交付申請は、所属競技団体の長が所定の様式により事前申請する。
ただし、事情により大会終了後、1カ月以内までは認めるものとする。
- (雑 則)
- 第7条
この要綱において定めのない事項は、本部役員会に諮り会長が決定する。
- 第8条
この要綱の改廃は、理事会の議決を経なければならない。
- 附 則
この要綱は、平成18年 4月 1日より施行する。
この要綱は、平成21年 4月 1日より施行する。
この要綱は、平成21年11月12日より施行する。
この要綱は、平成25年11月14日より施行する。
この要綱は、平成30年 5月 11日より施行する。
スポーツ指導者養成助成金交付要綱
- (趣 旨)
- 第1条
渋川市スポーツ協会は、競技力の向上及びスポーツ人口の底辺の拡大を図るため、各種公認資格を新規で取得した者に経費の一部を助成する。
- (助成金対象事業)
- 第2条
- (1)公益財団法人日本スポーツ協会の公認資格。
- (2)スポーツ少年団及び各競技団体の公認資格。(関東地区以上)
- (3)その他、会長が特に必要と認める資格。
対象事業は次のとおりとする。
- (助成金対象者)
- 第3条
渋川市スポーツ協会に所属する者とする。
- (助成金の額)
- 第4条
- (1)公益財団法人日本スポーツ協会の公認資格
講習会参加費用の1/2とし、2万円を限度とする。 - (2)スポーツ少年団及び各競技団体の公認資格(関東地区以上)
講習会参加費用の1/2とし、1万円を限度とする。 - (3)その他、会長が特に必要と認めた事業は、公益財団法人日本スポーツ協会の公認資格に準ずる。
助成金の額は次のとおりとする。
- (交付の申請)
- 第5条
- 2申請に必要な書類は、渋川市スポーツ協会スポーツ指導者養成助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する。
- 3申請期限は、講習会に参加した年度末とする。
助成金の交付を受けようとする者は、各専門部長または支部長名でスポーツ協会長宛に申請すること。
- (交付の決定)
- 第6条
会長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し助成金の可否を決定する。
- (交付決定の取消し)
- 第7条
会長は、前条の規定により助成金の交付を行った後に偽り、その他の不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部若しくは一部を取り消すことができる。
- (雑 則)
- 第8条
この要綱の改廃は、理事会の議決を経なければならない。
- 附 則
この要綱は、平成24年5月10日より施行する。
- 附 則
この要綱は、平成30年5月11日より施行する。
- <内 規>
-
1.日本スポーツ協会の公認資格(更新を有するもの)は次の者をいう。
指導員、コーチ、スポーツドクター、アスレチックトレーナー、
スポーツ栄養士、スポーツプログラマー、教師、アシスタントマネージャー
クラブマネージャー等 - 2.資格取得に係る経費とは、受講料及び登録料をいう。
イベント誘致補助金支給要綱
渋川市スポーツ協会
渋川市に関東地区大会以上のイベントを誘致し、開催する団体に次の通り補助金を支給する。ただし、事前に補助金の申請があった団体に限る。
- 1.次の要件をすべて満たすこと。
- (1)渋川市スポーツ協会に加盟する競技団体が主体的に運営すること。
- (2)渋川市内で開催されること。
- (3)入場料等を有しないイベントであること。(プロスポーツは除く)
- (4)渋川市スポーツ協会が後援等する事業であること。
- (5)関東大会は、原則として1都6県がすべて参加する大会で参加人数が200人以上であること。
- (6)全国大会は、原則として35県以上が参加する大会で参加人数が500人以上であること。
- 2.大会の準備・打合せ費用として、次のとおり支給する。
- (1)関東地区大会:20,000円
- (2)全国大会: 30,000円
- 3.この要綱の運用にあたっての細部は会長が決定する。
- 4.この要綱の改廃は、理事会の議決を経なければならない。
- 附 則
この要綱は、平成27年4月21日から施行する
この要綱は、平成30年5月11日から施行する