規約(agreement)
渋川市空手道連盟規約
第1章 名称及び事務局
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第1条
本連盟は渋川市空手道連盟「通称、渋空連(SKF)という」と称する。
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第2条
本連盟は本部を会長宅、事務局を事務局長宅に置く。
第2章 目的及び事業
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第3条
本連盟は空手道の奨励普及に努め、空手道を通じ市民体育の健全なる発展を期すると共に、加盟団体の親睦融和を図ることを目的とする。
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第4条
本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)空手道に関する方策の調査研究。
- (2)空手道に関する大会、講演会、研究会などの開催並びに後援及び雑誌、印刷物等の発行。
- (3)市の実施する市民体育向上についての諸施設に対する協力。
- (4)空手道の指導奨励並びに指導者の育成。
- (5)加盟団体の助成、連絡、統合。
- (6)空手道に関する資料の研究、調査及び需要斡旋。
- (7)その他本連盟の目的達成に必要な事項。
第3章 経費及び会計
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第5条
本連盟に加盟する団体は、次に定める登録費(会費)を納めることとする。
- (1)一般団体・・・(年額)5,000円
- (2)職域団体・・・(年額)4,000円
- (3)学生団体・スポーツ少年団・・・(年額)3,000円
ただし新たに加盟しようとする団体は、加入時に加盟金として3万円を別に納めることとする。
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第6条
本連盟の経費は、前条の登録費(会費)のほか、賛助会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
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第7条
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
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第8条
本連盟の会計は、毎年度当初において総会の議決を経なければならない。
また決算は、会計年度終了後監事の監査を経て、総会において報告しその承認を経なければならない。
第4章 組織
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第9条
本連盟は渋川市内に在する団体で、本連盟の趣旨に賛同して加盟する団体をもって組織する。
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第10条
本連盟への加盟・脱退(除名等)は、常任理事会において審議し、総会の承認を得なければならない。
第5章 役員
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第11条
本連盟に次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)理事長 1名
- (4)常任理事 若干名
- (5)理事 若干名
- (6)評議員 若干名
- (7)監事 3名
- (8)事務局長 1名
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第12条
役員の任務は次の通りとする。
- (1)会長は本連盟を代表し、会務を総理する。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
- (3)常任理事は常任理事会を組織し、会務の重要事項を審議し決定する。
- (4)理事は理事会を組織し、職務を執行する。
- (5)評議員は評議員会を組織し、本連盟の会務を審議する。
- (6)監事は本連盟の職務を監査する。
- (7)事務局長は日常の事務並びに総会及び理事会の決議した事項を処理する。
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第13条
本連盟の役員は次により選出し総会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
- (1)会長・副会長及び監事は、常任理事会において審議し選出する。
- (2)常任理事は各加盟団体より1名を選出する。ただしほかに会長指名による常任理事を若干名選出することが出来る。
常任理事は、互選により理事長を1名選出する。 - (3)理事は各加盟団体より1名を選出する。ただしほかに常任理事会の指名による理事を若干名選出することが出来る。
- (4)評議員は各加盟団体より若干名を選出する。
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第14条
本連盟は必要により名誉会長及び特別顧問・顧問・参与を置くことができる。
名誉会長及び顧問・参与は、常任理事会の推薦により総会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
顧問は会長の諮問に応じ、参与は本連盟の会務に参画できる。 -
第15条
本連盟の事務を遂行するため事務局を設け、事務局長を会長が委嘱する。
事務局次長・事務局員は事務局長が若干名を委嘱することができる。 -
第16条
役員の任期は3年間とし、再選を妨げないものとする。
ただし、役員に欠員が生じたときは常任理事会において審議する。
補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 専門部
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第17条
本連盟は、本連盟の運営にあたり指導奨励の任務を分掌するため次の専門部を設ける。
- (1)組織・企画部
- (2)技術・研修部
- (3)審判部
- (4)財務部
各部の部長は、常任理事会で審議選出し会長がこれを委嘱する。
各部の委員は、部長が若干名を委嘱することができる。
第7章 会議
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第18条
本連盟の会議は、総会・常任理事会・理事会・評議員会及び各専門部会とする。
会議は原則として会長が召集し、その議長となる。 -
第19条
総会は原則として各加盟団体の有段者以上をもって構成する。
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第20条
総会は毎年一度開催し、会務会計の報告・役員の改選・規約の変更その他重要事項を審議決定する。
ただし必要あるときは会長の承認を得て臨時総会を開催することができる。 -
第21条
常任理事会・理事会・評議員会及び各部会は、必要に応じ招集する。
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第22条
会議の議事は出席者の過半数をもって決める。ただし可否同数のときは議長がこれを決定する。
第8章 附則
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第23条
この規約は昭和46年4月1日からその効力を発する。
- (1)昭和51年4月16日一部改正
- (2)昭和60年4月30日一部改正
- (3)平成元年5月25日一部改正
- (4)平成26年6月12日一部改正
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第24条
本連盟の規約は総会の議決(出席者の3分の2以上の承認)を得なければ変更することはできない。
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第25条
この規約の施行に伴う細則は常任理事会において決議し、会長の承認を得て別に定める。
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